1. 労災保険に加入することができない企業経営者、企業役員、
企業経営者のご家族なども、特別に労災保険に加入すること
ができます。原則として、医療費の自己負担はゼロです。
2. 治療期間中、働けない場合、その期間は休業補償として、
所得補償制度が設けられています。補償の金額は、保険料の
額に応じて決まります(保険給付の内容をご参照下さい)
所得補償制度が設けられています。補償の金額は、保険料の
額に応じて決まります(保険給付の内容をご参照下さい)
3. 特別加入の保険料だけでなく、その企業の通常の労働保険料を、
その額にかかわらず分割払いとすることが可能です。